一般財団法人奈良県交通安全協会
tel.0744-22-0680
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交通事故入院見舞金制度
【見舞金】
賛助会員が自動車、単車を運転して交通事故にあわれた場合(同乗者や自転車乗用中、歩行中も含みます)で、20日以上継続して入院された場合に、3万円の入院見舞金を支給します。
(平成26年10月1日以降入会の賛助会員で、入会日以降の交通事故が対象です。)
【適用を受けるには?】
事故は、被害事故、加害事故を問いませんが、シートベルト又はヘルメットを着用されていた場合に限ります。無免許や飲酒運転など悪質危険な運転が原因の場合は支給できません。
事故後6か月以内に請求していただきますので、退院後、奈良県交通安全協会事務局総務部(0744-22-0680)まで、電話でお問い合わせください。請求に必要な書類など手続きをご案内させていただきます。
(人身交通事故証明書、入院期間を証明する書類が必要になります。)
clb
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